インフルエンサーの納税マニュアル

2025.03.31
税金ニュース

タイ歳入局は 2025年3月24日 付けでインフルエンサーの納税に関するマニュアルを公表しました。

マニュアルのダウンロード

 

  • 給与所得者であってもインフルエンサーとして課税対象となる所得がある場合は、所得税の計算にすべての所得を含める必要があります。
  • このマニュアルでは、個人の所得として、以下が例示されています。
    (A) 広告収益の分配 (タイ歳入法第40条(8):その他所得に分類)
    (B) 商品レビュー (タイ歳入法第40条(2):役務収益に分類)
    (C) 出演料 (タイ歳入法第40条(2):役務収益に分類)
    →所得税算定における上記(B)(C)の経費控除は、所得の50%(ただし10万バーツ以内)とします。
    (D) 商品売買(タイ歳入法第40条(8):その他所得に分類)
    →所得税算定における上記(D)の経費控除は、実際に支払った経費、または所得の60%、のどちらかを選択できます。
  • 年間6万バーツ以上(夫婦の場合は年間12万バーツ以上)の所得がある場合は、純所得(経費や控除を差し引いた所得)に個人所得税率を乗じて算定した個人所得税の申告と納税が必要です(歳入法第48条(1))。ただし、給与以外の所得(タイ歳入法第40条(2)~(8)に定められた所得)が年間12万バーツ以上の場合、「所得×0.5%」で算定した金額と比較し、どちらか大きい方の金額が個人所得税額となります(歳入法第48条(2))。*「所得×0.5%」が5,000バーツ以内の場合は、通常の算定方法によって算定します。
  • 個人所得税申告書は年2回提出する必要があり、提出期限は以下の通りです。なお、インターネット(www.rd.go.th)経由で提出する場合は、提出期限が 8 日間延長されます。
    ・PND.90:前年度の個人所得税の確定申告を、翌年の1月から3月末までに提出します。
    ・ PND.94:当年度の1月から6月までの個人所得税の中間申告を、7月から9月末までに提出します。(詳細
  • 申告に際しては、TAX ID 番号と、現金受領支払報告書が必要です。現金支払受領報告書につきましては、雛形が公表されています。→ダウンロード
  • 商品やサービス販売による所得が 年間180 万バーツを超える場合は、所得が基準に達した日から 30 日以内に、事業所所在地の税務署事務所またはウェブサイトで、 VAT登録申請書を提出する必要があります。

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