個人所得税中間申告(PND.94)に関するタイ歳入局ガイダンス
2024.09.09
税金ニュース
タイ歳入局は、2024年9月4日付で個人所得税中間申告PND.94に関するガイダンスを同局ホームページ上で公表しました。
1月から6月までの期間に、60,000 THBを超える(配偶者ありの場合は120,000 THBを超える)下記の個人所得を得ている方は、個人所得税中間申告PND.54が必要です。
- 歳入法40条(5)に定める所得:住宅、土地、建物、自動車、その他財産の賃貸所得
- 歳入法40条(6)に定める所得:自由業専門業者(医師、弁護士、エンジニア、建築家、会計士、芸術家)の所得
- 歳入法40条(7)に定める所得:工具以外の主要資材を請負者が提供する請負建設工事による所得
- 歳入法40条(8)に定める所得:その他の事業(販売店、美容院、俳優、オンライン製品販売、等々)による所
* 2024年1月1日以降にタイ国外で得た所得につきましても、
申告期間は、7月1日から9月30日まで(