会計税務・記帳代行
仕訳記帳事務から月次財務諸表の作成およびレポートまで、シム-レスにサポートいたします。
最新の経営状態をつかみ、今後の経営戦略を的確にタイムリ-に打ち出し実践していくためには、月次ベースの財務諸表分析が欠かせません。弊社では、日本人スタッフとタイ人スタッフが連携し、仕訳記帳事務から月次財務諸表の作成およびレポートまで、シ-ムレスにサポートいたします。
サービスの特徴
日本・タイ・シンガポールに展開しているからこそ
日本・タイ・シンガポールにて会計事務所を展開し、公認会計士、税理士、USCPAなどプロフェッショナルが在籍しているため、ワンストップで日本⇔タイの会計・税務サービスを提供できます。代表の相川聡志は各国を行き来し、1人で3カ国の対応を行えるため、1回のご相談で各国を横断的に相談を承ることができ、短時間・低コストでサービスを提供できます。
日本の公認会計士・税理士がいるからこそ
日本の公認会計士がいるため、親会社の監査人対応、連結財務諸表作成対応、内部統制監査対応、内部監査代行など、日本の親会社が必要なサービスを提供することができます。また、日本の税理士がいるからこそ、スタッフの駐在に関する日本の税務への対応、帰国時の税務対応、駐在時のタイと日本での税務対応をワンストップでサービスを提供できます。
タイでサービス開始して10年超の実績
タイで会計・税務サービスを提供して10年超になりました。多数のクライアントへのサービスをしてきたからこそ、過去からの経験の蓄積が他の事務所よりも抜きんでています。また、長くバンコクで事務所を営んできたからこそ、会計・税務以外の業者の良し悪しや、トラブルに巻き込まれた時の回避や解決方法を示すことができます。
サービスのフロー
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01
毎月の各種書類(請求書、領収書、銀行明細表、等々)を、
翌月初にお預かりします。 -
02
弊社は、お預かりした書類に基に、仕訳入力・記帳処理を行います。
タイ特有の、煩雑かつ多大な事務負担から解放されます!
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03
翌月下旬を目処に財務諸表を作成し、コメントも加えた
「財務レポート」としてお届けします。会計処理の疑問点、経営管理に関するご相談、ご遠慮なくご相談下さい!
各種税務申告書の作成及び申告
タイの経理事務で頭を悩ませるのが、毎月上旬~中旬にかけて行う必要がある各種税務申告業務です。弊社が会計業務とあわせて代行しますので、ご心配無用です。
各種税務申告書
従業員の給与に関する源泉税
個人への費用(外注費、業務委託費)等に関する源泉税
法人への費用(サービス料)等に関する源泉税
法人税確定申告書(決算日以降で150日以内に申告)
中間法人税申告書(中間期より60日以内に申告)※年間推定法人税を見積もりその半額を納税するが、見積額が過小の場合、ペナルティが課せられるため要注意。
商品やサービス販売に対するVAT(付加価値税)
海外からのサービス輸入に対するVAT(付加価値税)
上場企業向けのサービス
弊社グループは、大手監査法人出身の公認会計士・税理士や一部上場企業主計部門出身者を多数抱えていますので、日本本社の監査法人対応等につきましてもサポート可能です。
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連結パッケージ作成
お客様のフォームに合わせた連結財務諸表作成用のパッケージ資料を作成いたします。
日本会計基準のみならず、IFRS(国際会計基準)やUS-GAAP(米国会計基準)に基づくパッケージ資料の作成も可能です。日本国内におけるご対応、また連結財務諸表や開示資料一式を全て作成することも可能ですので、ご相談下さい。 -
J-SOX作成代行・内部監査代行
RCM・業務フロー図・業務記述書の3点セットの作成、整備状況評価書・運用状況評価書の作成、内部監査の実施代行を行っております。私どもにて親会社ないしは親会社監査法人と直接に対応しながら作成しますので、タイ現地法人に負担をかけることなくJ-SOXの整備を行うことができます。
グローバル化の進展に伴い、海外子会社の財務的重要性が高まっています。そのため、日本本社や監査法人の海外子会社に対する財務・経理面の要求水準も年々厳しくなっております。ところが、日本の企業では、営業マンや技術者を海外駐在員として派遣しますが、管理部門の担当者を派遣するケースは少ないのが現状です。慣れない財務・経理の仕事に振り回され、本来の営業や技術の仕事に手が回らないとなれば、せっかくの海外派遣も思うような効果をあげることができないでしょう。そこを私たち専門家にお任せいただければ、経費負担の重い駐在員を増やすことなく、営業・技術系の社員の方々にも、本来の業務に専念し、存分にご活躍いただけます。
タイの税制基本知識
法人税率(通貨:THB)
下記は中小企業(資本金500万バーツ以下かつ売上3,000万バーツ以下)に対してのもので、それ以外の法人は一律20%が適用されます。※税法上は30%ですが、ASEAN諸国の狭小の背景もあり、限定措置として適用されています
純利益 | 税率 |
300,000まで | 0% |
300,001〜3,000,000 | 15% |
3,000,001から | 20% |
個人所得税率(通貨:THB)
0%から最大35%までの累進課税制です。
年間所得 | 税率 |
150,000まで | 0% |
150,001〜300,000 | 5% |
300,001〜500,000 | 10% |
500,001〜750,000 | 15% |
750,001〜1,000,000 | 20% |
1,000,001〜2,000,000 | 25% |
2,000,001〜5,000,000 | 30% |
5,000,001から | 35% |
個人所得税の主な控除項目
主な個人所得税の控除項目です。
※納税年度により修正がございますので、最新の情報をご確認下さい。
※それぞれの項目により適用条件等が異なりますのでご留意下さい。
控除項目 | 控除額 | 備考 |
基礎控除 | 年間所得の50% | ただし最高10万(給与等に対して) |
本人控除 | 6万バーツ | |
配偶者控除 | 6万バーツ | |
子供控除 | 3万バーツ | 子供の人数に上限無し |
父母扶養控除 | 3万バーツ | 最大4名、60歳以上であること |
生命保険料控除 | 最大で10万バーツ | |
納税者本人医療保険料控除 | 最大で2万5千バーツ | |
プロビデントファンド | 最大で50万バーツ | ただし給与の15%以内 |
積立年金保険料 | 最大で20万バーツ | ただし課税所得の15%以内 |
VAT(付加価値税)の税率
7%(2016年10月1日以降10%の予定であったが見送りとなっており、引き上げ時期は未定)
源泉税
タイ国内への支払いにかかる源泉税
種類 | 税率 |
サービス料 | 3% |
ロイヤリティ | 3% |
利子 | 1% |
広告料 | 2% |
配当金 | 10% |
株式売却益 | 0% |
タイ国外への支払いにかかる源泉税
種類 | 税率 |
サービス料 | 0〜15% |
ロイヤリティ | 15% |
利子 | 15% |
広告料 | 0% |
配当金 | 10% |
株式売却益 | 15% |