複数の所在地を持つ法人および特殊な法人の所在地の判定

2025.11.10

税金ニュース
タイ歳入局は、2025年10月21日付税務総局長告示(第3号)「複数の所在地を持つ法人および特殊な法人の所在地の判定」を公表しました。
- この告示は、複数の国に事業拠点を持つ法人や特殊法人(フロースルー法人など)の「所在地(課税上の本拠地)」を判定する基準を明確化したものです。
- 複数国に所在する法人の判定方法は、二国間に租税条約がある場合は条約上の居住国を所在地とみなします。二国間に租税条約がない場合は、①課税額が多い国、(①で判定不可の場合)②控除可能な所得が多い国、(①②で判定不可の場合)③最上位親会社の設立国、の順で判定します。
- この判定のあと、当該国で所得包括規則(CFCルール)に基づく課税が行われていない場合で、他の法人を支配している場合は、別の国に所在するものとみなします(租税条約の制限を受ける場合を除く)。すなわち、所得包括規則(CFCルール)に基づく外国子会社合算課税がされていない場合、税務上は「その法人は別の国にあるもの」と見なして、親会社の国でまとめて課税することになります。日タイ間では、二重課税防止条約でCFC課税の対象外と明示されていますのでこの条項は適用されません。
- フロースルー法人(Limited Liability Company等、設立国で所得課税の主体とならず出資者が直接所得や損益を認識する法人)の所在地は、そのフロースルー法人がグループ最上位親会社または所得包括課税の対象であれば設立された国が、それ以外の場合は独立した別国を所在地とみなします。
- この告示は、2025年1月1日以降開始する会計年度から適用されます。
タイ歳入局配布資料