税制優遇措置【タイ国内観光促進】
2025年10月21日付 タイ歳入局は観光促進のための個人向け税制優遇措置を発表
- 制度概要:所得税を納める個人は、2025年10月29日から12月15日までの期間中に、タイ国内旅行で支払った宿泊費・食費等を所得控除できます。
- 対象となる支出は、ホテル、タイ政府認定のホーミステイ(VAT登録済みであること)、非ホテル型宿泊施設、VAT登録済みレストランでの食事代です。(レストランはホテル内に限らず宿泊を伴わない利用も控除対象です。また食事代には酒類も含めることができます)
- 控除上限額は、最大20,000バーツで、10,000バーツまでは紙または電子領収書(e-Tax Invoice)を、10,000バーツ以上は電子領収書(e-Tax Invoice)を受領する必要があります。
- 控除率は、副次的観光県(55県+15県の一部)は支払額の1.5倍、その他の県は支払額の1倍です。 ・副次的観光県(55県+15県の一部)のリストは、添付ファイルをご参照下さい。