仮想通貨・暗号資産の売却益免税措置
仮想通貨・暗号資産の売却益免税措置に関する省令第399号(2025年)
2025年6月に内閣の承認が公表された「仮想通貨・暗号資産の売却益免税措置」に関しまして、タイ財務省は、2025年9月5日付けで省令第399号(2025年)を公表しました。
- この省令は、タイの税法(所得税法)に基づき、デジタル資産取引所での暗号資産(仮想通貨)またはデジタルトークンの譲渡によって得られた利益に対して、税の免除を認めるものです。
- 具体的には、「デジタル資産取引所での取引」、「認可されたブローカーを通じた取引」、または「認可されたデジタル資産業者への譲渡」の方法で譲渡された場合が対象です。
- 免除は、2025年1月1日から2029年12月31日までに得られた所得が対象となります。
- この省令の目的は、タイを世界的な金融センターおよびデジタル資産ビジネスの中心地として促進することにあり、国内でのデジタル資産への投資を促進し、国の競争力を高めるため、個人所得税の課税基準を見直し、特定の暗号資産取引による利益を非課税とする措置が取られました。