付加価値税(VAT)登録の変更通知および変更後の登録証発行に関する様式・基準・方法・条件の定め
2025年9月3日、タイ歳入局は歳入局長官告示(第256号)「付加価値税(VAT)登録の変更通知および変更後の登録証発行に関する様式・基準・方法・条件の定め」を告示しました。
【歳入局長官告示】(第256号)
付加価値税(VAT)登録の変更通知および変更後の登録証発行に関する様式・基準・方法・条件の定め歳入法第85/6条第2項および第85/8条第3項(1991年改正)に基づき、歳入局長官は以下の通り定める。
第1項:旧告示の廃止と新規定の導入
2002年7月8日付の告示第131号および仏暦002年10月10日付の告示第144号の第1項(4)を廃止し、以下の内容に置き換える:
(4) 登録事業者が、VAT登録済み地域内で事業所を移転する場合は、移転予定日の少なくとも15日前までに、登録地の税務署へ変更通知を提出すること。
登録事業者が、VAT登録済み地域外へ事業所を移転する場合は、新事業所の開設予定日の少なくとも15日前までに、移転通知と新事業所の登録申請を行い、新しい登録証を取得すること。旧事業所の登録証は返却するものとし、以下の機関が受付を行う:
(a) 新事業所がバンコク都内: | 新所在地の歳入局または支局 |
(b) 新事業所がバンコク都外: | 新所在地の歳入局支局 |
(c) 大企業税務管理部門の管轄: | 同部門、または新所在地の歳入局・支局 |
注意事項
- 登録事業者が事業所を移転したにもかかわらず、新事業所で販売やサービスを行っていない場合、または申告された所在地に事業所が存在しない場合は、「移転していない」とみなされる。
- 事業所の移転日は、会社登記簿上の変更日ではなく、実際に移転・所在地変更が行われた日とする。
第2項:施行日
この告示は2025年9月1日より施行される。
告示日:2025年8月29日