タイのVAT還付マニュアル
タイ歳入局は 2025年3月26日 付でVAT還付に関するマニュアルを公表しました。
- (商品やサービスの購入時に支払った) VATの還付は、① 次の月の税額控除として繰り越す、② 現金での返金を請求する、の二つの方法があります。毎月のVAT申告で提出するフォームPor.Por.30(PP.30)で、どちらかを選択してください。これとは別に、過去の過誤過剰払い等による返金を請求する場合は、フォームKho.10(ค.10)を使用します。
- 通常、商品やサービスの販売時に受け取ったVAT(売りVAT、Output VAT)は、商品やサービスの購入時に支払ったVAT (買いVAT、Input VAT)と相殺し、相殺後の金額を翌月に歳入局へ納付しますが売りVATの金額が買いVATの金額より大きい場合は、上記の①または②を選択することになります。
- 現金による還付請求を行う場合、請求期間は、当該納税月の申告期限または税金を支払った日から3年間です。
- 還付請求方法は、オンラインによる申請(E-filimg、PP.30の提出期限は翌月23日)と、書面による提出の二つの方法があります。書面による提出の場合、納税申告書の提出と VAT の一括納付が承認されていなければ、事業所ごとに還付申請書の提出を行う必要があります。提出期限は翌月15日です。
- 現金による還付請求に対しては、税務署職員による税務調査(還付請求理由の分析とし、問題や疑わしい点の確認等)が行われます。速やかなVAT還付を受けるために、あらかじめ以下の書類を準備してください。直接税務署担当者と面会し、還付請求の理由(資産への投資、建物建設中、事業拡大、等)他を説明することも可能です。
- 売りVATの明細とTAX INVOICE のコピー
- 買いVATの明細と TAX INVOICE の原本
- 製品および原材料の明細(サービス業の場合は不要)
- 支払い明細
- 各取引の証憑
- 税務調査の結果、問題が発見されなかった場合は、税金の還付を受けることができます。不正行為等の問題が発見された場合、申請した金額よりも少ない還付を受けることになります。また、払い戻しを受けられなかった場合や罰金等を追加で支払わなければならなかった場合、異議申立フォーム(Por.Sor.6)を提出して異議申し立てを行うことができます。控訴期限は、税金還付通知書(ค.20)または税金還付通知書(ค.30)の受領日より15日以内、VAT還付通知書(Por.Por.72/Por.Por.72.1)またはVAT課税通知書(Por Por 73/Por Por 73.1)の受領日より30日以内です。