税務調査の結果、問題が発見されなかった場合は、税金の還付を受けることができます。不正行為等の問題が発見された場合、申請した金額よりも少ない還付を受けることになります。また、払い戻しを受けられなかった場合や罰金等を追加で支払わなければならなかった場合、異議申立フォーム(Por.Sor.6)を提出して異議申し立てを行うことができます。控訴期限は、税金還付通知書(ค.20)または税金還付通知書(ค.30)の受領日より15日以内、VAT還付通知書(Por.Por.72/Por.Por.72.1)またはVAT課税通知書(Por Por 73/Por Por 73.1)の受領日より30日以内です。