個人所得税中間申告(PND.94)に関するタイ歳入局ガイダンス

2024.09.09
税金ニュース

タイ歳入局は、2024年9月4日付で個人所得税中間申告PND.94に関するガイダンスを同局ホームページ上で公表しました。

 

1月から6月までの期間に、60,000 THBを超える(配偶者ありの場合は120,000 THBを超える)下記の個人所得を得ている方は、個人所得税中間申告PND.54が必要です。

 

  • 歳入法40条(5)に定める所得:住宅、土地、建物、自動車、その他財産の賃貸所得
  • 歳入法40条(6)に定める所得:自由業専門業者(医師、弁護士、エンジニア、建築家、会計士、芸術家)の所得
  • 歳入法40条(7)に定める所得:工具以外の主要資材を請負者が提供する請負建設工事による所得
  • 歳入法40条(8)に定める所得:その他の事業(販売店、美容院、俳優、オンライン製品販売、等々)による所

 

* 202411日以降にタイ国外で得た所得につきましても、タイ国内に持ち込んだ場合は持ち込んだ日時にかかわらず課税対象となりますのでご注意ください。

 

申告期間は、71日から930日まで(オンライン申告の場合は108日まで)です。

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