タイ歳入法に基づく貸借対照表、営業勘定、損益計算書の作成

2024.09.05
税金ニュース

タイ歳入局は、2024年8月23日付けで「 歳入法に基づく貸借対照表、営業勘定、損益計算書の作成」を発表しました。

この発表では、会計法で定める「包括損益計算書」は、歳入法で定める「損益計算書」に該当することが明確化されています。なお、当公告第1項で、2012年2月23日付歳入局公告の取り消しが定められていますが、同公告でも、当公告第2項~第4項で規定されている内容と同じ内容が規定されており、従いまして実務上の変更点はないと判断されます。

(タイの非上場会社は、包括利益計算書の作成はまだ任意であり、歳入局への提出も求められていません)

原文と訳文は、添付ファイルをご参照下さい。

原文と訳文

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