中間法人税申告納税(PND.51)に関する手引き
2024.08.06
税金ニュース
タイ歳入局は2024年8月2日付けで、同局ホームページ上に中間法人税申告納税(PND.51)に関する手引を公表しました。
- タイの法人は中間決算月後2ヶ月以内に中間法人税の申告と納税を行う必要がございます。従いまして決算期が12月の法人は、翌年8月末、オンラインの場合は翌年9月7日(いずれも休日の場合は後ろ倒し)が申告期限となります。
- 中間法人税納税額が過小とみなされた場合、罰則税と延滞税が課せられますので注意が必要です。
添付ファイル:原文
添付ファイル:訳文