中間法人税申告納税(PND.51)に関する手引き

2024.08.06
税金ニュース

タイ歳入局は2024年8月2日付けで、同局ホームページ上に中間法人税申告納税(PND.51)に関する手引を公表しました。

  • タイの法人は中間決算月後2ヶ月以内に中間法人税の申告と納税を行う必要がございます。従いまして決算期が12月の法人は、翌年8月末、オンラインの場合は翌年9月7日(いずれも休日の場合は後ろ倒し)が申告期限となります。
  • 中間法人税納税額が過小とみなされた場合、罰則税と延滞税が課せられますので注意が必要です。

 

添付ファイル:原文

添付ファイル:訳文

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