タイ歳入局 所得税、付加価値税および特定事業税の罰金または延滞税を計算するための期間の算定」を公表

2024.06.06
税金ニュース

タイ歳入局は、2024年5月1日付で、「No.163/2024年:所得税、付加価値税および特定事業税の罰金または延滞税を計算するための期間の算定」を公表しました。

  • 法令等で定められた期日までに申告と納税を行わなかった場合は、期日翌日より支払日までの期間より算定した罰金および延滞金を支払う必要があります。(第2条)
  • 法令等で申告納付期限の延長が認められている場合、原則インターネットシステムを介して申告と納税の両方を行う必要があります。(第3条)
  • 法令等で申告納付期限の延長が認められている場合でも、延長後の期日までに支払いが行われなかった場合、原則延長前の当初の期日翌日より支払日までの期間より算定した罰金および延滞金を支払う必要があります。(第4条)
  • 支払期日が公休日(土曜日、日曜日、祝祭日等)の場合は公休日明けの次の日を期日とします。分割払いが認められている場合のそれぞれの期日も同様です。法令等で申告納付期限の延長が認められている場合も同様ですが、月当り0.75%の延滞税が加算されます場合があります。(第5条)

 

原文および訳文は、添付ファイルをご参照下さい。

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