タイ在住外国人向け 税金に関するガイダンス
外国人のタイにおける課税に関するガイドラインが公表されました
以下は簡易に翻訳したものになります。
タイに住む外国人にむけたタイの税金手引き【歳入法 第41条】
課税対象となる所得
【タイ国内源泉所得】
外国人がタイ国内で収入を得ている場合(例:タイ国内で行われた労働や事業、またはタイにある資産より得た収入)、その収入はタイ国内で支払われたかタイ国外で支払われたかに関わらず、所得税の対象となります。
【タイ国外源泉所得】
外国人がタイ国外から収入を得ている場合、以下の2つの条件が満たされれば、その収入は所得税の対象となります。
- 当該所得が、課税(暦)年にタイに180日以上滞在する外国人によって、2024年1月1日以降に始まる課税年度に得られたものであり、かつ、
- 当該所得が、(全部または一部が)タイに送金(remitted)された場合。なお、送金が所得を得た課税年度より後の年度に行われた場合も該当します。
— 2024年1月1日以降 —
タイの所得税が課税されない国外源泉所得
【ケース①】
2024年1月1日より前に稼得した国外源泉所得で、それ以降の課税年度にタイに送金された国外源泉所得は、タイの所得税の対象にはなりません。
【ケース②】
タイの納税者ではない外国人(180日未満滞在者)が稼得したタイ国外源泉所得は、後にそのような所得をタイに送金したとしてもタイの所得税の対象にはなりません。
P.N.D90/91様式フォームによる所得税申告
外国人は個人所得税申告書(P.N.D.90またはP.N.D.91)に、タイ国内源泉所得に加えタイ国外源泉所得を含める必要があります。
- 課税所得は、課税年度中に得られたタイ国内源泉所得と、課税年度中にタイに送金された国外源泉所得の合計額となります。
- タイ国外源泉所得の一部が送金された場合は、課税額はその送金額に応じて配分されます。
外国税金の軽減
海外で支払った所得税は、二重課税協定(DTA)で許可されている場合、タイの税金から控除することができます。したがって、タイ居住者において二重課税は発生しません。
- タイの居住者である外国人が海外での所得に対する税金を支払う場合、支払った税金はタイで支払うべき税金から控除することができます。
- 控除額は、国外源泉所得に対して課されるタイの税額を超えることはできません。
備考:所得源を証明し、二重課税協定に基づく外国税額控除を申請するには、書類や証拠が必要となる場合があります。
- 書類は英語またはタイ語で書かれている必要があります。
- 外国税額控除を申請するための証拠としては、外国税務当局が発行する納税証明書が推奨されます。