“Easy E-receipt(旧 e-Refund)” 政策により、商品やサービス料支払額を個人所得より控除できます
2023 年 12 月 4 日付けで、内閣は、「Easy E-receipt(旧 e-Refund)」政策を承認しました。
この政策は、国内消費を喚起し、また電子納税システムの推進等を目的としています。
これにより、2024年1月1日から2024年2月15日までの期間に支払った商品代金およびサービス代金を、50,000バーツを超えない範囲で個人所得から控除することができます。
ただし、歳入局の e-Tax Invoice & e-Receipt システムを介して作成される電子形式のtax invoiceを受領する必要があります。(※書籍・新聞・雑誌(インターネットを介した電子情報による書籍・新聞・雑誌も含みます)、またOne Tambon One Productの購入代金で、VAT 登録事業主ではない個人に支払う場合は、歳入局のe-Tax請求書・電子領収書システムを通じて電子領収書の形式で領収書を受け取る必要があります。)
また、以下の商品やサービスは対象外です。
- アルコール飲料類
- タバコ
- 自動車、オートバイ、船舶
- ガソリンや車両用燃料
- 公共料金、水道、電気、電話、インターネット、2024 年 1 月 1 日より前に開始されるか2024 年 2 月 15 日以降に終了する長期サービス契約で、2024 年 1 月 1 日から 2024 年 2 月 15 日の間に支払われたサービス。
- 損害保険料(別途基準が定められています)