歳入局発令162号/2023年:歳入法第41条第2項に基づく所得税の支払いの件

2023.11.24
税金ニュース

海外での職務または活動のため、または歳入法第41条第2項に基づく海外資産のため、過去の課税年度において歳入法第40条に従って課税対象となる収入があるタイ在住者に対し、税務職員が検査するまたはアドバイスを与える際に実践ガイドラインとして考慮する必要があるとして、歳入省は次のような発令を出しました。

2023年9月15日付け歳入法第41条第2項に基づく所得税の支払いに関する歳入省発令 161号/2023年 の第1節の第2段落として以下を追加します。

 

2024年1月1日より前に生じた課税所得には適用されません。

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