歳入局発表:2024年以降、個人所得税申告書を電子システムによって提出することを義務付け
歳入省は雇用主に対し、2024年以降、P.N.D.1(ภ.ง.ด.1)、P.N.D.1 Kor(ภ.ง.ด.1 ก)、および特別P.N.D.1 Kor (ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ)を電子システムによって提出することを義務付けます。
歳入局次長 ウィニット・ウィセツヴァルナプーム氏は歳入局の広報担当者として、以下を明らかにしました。
給与や賃金、手数料など、歳入法第40条第1項第2号に基づく所得に対する源泉税徴収申告書を提出する場合、歳入省は、源泉徴収義務を負う雇用主に対し、P.N.D.1 を使用して月次で歳入省に税を申告および納付し、P.N.D.1 Korまたは特別P.N.D.1 Kor (ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ)を使用して年次の概要報告を提出することを義務付けています。現在、デジタル税エコシステムの促進を図っており、電子システム (e-ファイリングシステム、e-源泉徴収税システム、電子ファイル保存媒体) を通じてこれらの申告書を提出する雇用主の割合は、全体の98%です。所得のある個人に対し、個人所得税申告書P.N.D.90/91の提出に使用する所得情報をMy Tax Account システムを通じて容易に確認でき、また、税金還付を求める不正なプロセスや事業分野での虚偽の経費作成を防止します。
このため歳入省は、2023年9月21日付で「個人所得税源泉徴収票に関する歳入局長公告(第438号)」を発行し、個人所得税申告のための様式 P.N.D.1、P.N.D.1 Korおよび特別P.N.D.1 Kor (ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ)は、e-ファイリングシステム、e-源泉徴収税システム、電子ファイル保存媒体を含む電子システムを介して行われなければなりません。 2024 年 1 月以降の申告から完全に施行されます。電子システムで申告書を提出できない場合は、提出できない理由と必要性を明記した書面を紙の申告書とともに、雇用主の事業所が所在する地域の税務署に提出する必要があります。
歳入局の報道官は、以下付言しました。歳入省は、完全なデジタル課税システムに備えて包括的なデジタル課税エコシステムを構築するという目標を設定し、電子申告サービスを継続的に開発しております。 またこの目標の一環として、雇用主に対し、電子チャネルを通じてP.N.D.1、P.N.D.1 Kor、および 特別P.N.D.1 Kor (ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ)を提出することを要求します。また、電子システムを通じて雇用主から受け取った所得情報をより完全なものとしてMy Tax Account システムに表示し、P.N.D.90/91 を提出する納税者に納税申告書の情報を事前記入形式で提供することで、歳入局による個人所得税に関連するサービスレベルの向上に役立てます。