改正民商法第23号の施行
2023.02.07
お知らせ
2022年11 月8 日付官報により、改正民商法第23号が公布され、2023年2月7日より施行されます。主な変更点は以下となります。
- 会社法第1097条が改正され、2人以上の者が発起人となり、定款作成その他の手続きを行うことにより株式会社を設立することができます。(改正前は3人以上)
- 会社法第1099条が改正され、定款登記後3年以内に会社登記がなされない場合、定款は無効となります。
- 会社法第1108条が改正され、会社設立総会において、取締役または株主間の和解または決議で合意できない場合の解決方法を予め規定することが求められます。
- 会社法第1128条が改正され、株券への会社印押印が任意となります。
会社法第1162条1項が新設され、取締役会のオンライン開催が可能である旨、明文化されました。 - 会社法第1175条が改正され、無記名株式を発行している会社、または付属定款で定めている会社を除き、株式総会招集通知手続きにおける新聞公告が不要となります。
- 会社法第1178条が改正され、株主総会の最低出席者数は、株式総数の1/4以上であることに加え、2名以上の出席が必要となることが明文化されました。
- 会社法第1201条が改正され、配当支払いは株主総会または取締役会決議後1ヶ月以内に完了させることが必要となりました。(改正前は行う必要)
- 会社法第1237条1項(4)が改正され、裁判所は株主数が1名となった場合に株式会社解散を命じることができるとされます。(改正前は、3名に満たなくなった場合)
→ 第1097条の改正とあわせ、発起人の人数および株主の人数共に、これまでの最低3名から最低2名に削減されました。
会社法第1238条以降で規定される会社合併に関しても、いくつかの改正が行われます。