タイ進出の前に知っておきたいポイント その③ VAT(付加価値税)

2024.10.18
会計税務・記帳代行

今後のタイ進出の検討材料となる情報、「タイ進出の前に知っておきたいポイント」の第三回目はタイのVAT(付加価値税)の基本知識について解説します。

VATとは?

VAT(Value Added Tax、付加価値税)とは、製品やサービスの取引段階ごとにその価値の増加分に課される間接税のことです。タイでは、1983年に導入されました。この制度は、最終的に消費者が負担するもので、各取引段階で事業者がその分を徴収し、納税する仕組みです。VATは、消費に対する課税という点で日本の消費税とよく比較されます。日本の消費税もVATに類似した間接税で消費段階での負担は同様ですが、タイではVATがより広範囲に適用されています。

タイのVAT制度の概要

タイのVATは、製品やサービスの国内取引や輸入品に対して課税されます。税率は10%ですが、現在は経済政策により税率7%に引き下げられています。また、特定の品目やサービスは免税、または税率0%となります。主な免税対象品目は、日常生活に不可欠な品目や医療品、農産品、一部の公共サービス、不動産の賃貸等です。また、特定のビジネス形態や業種も対象外となります。

VATの登録

年間売上高が1,800,000バーツを超える事業者は、輸出業者や特定の免税事業を除き、管轄地域の歳入局(税務署)にてVATの登録を行う必要があります。登録後は、月次でVATの申告と納税が必要となります。なお、取引先によっては、新規取引開始時に、年間売上が1,800,000バーツ以上かどうかにかかわらずVAT事業者登録証(PP.20)の提示を求めてくることも多くありますのでご注意ください。

VATの申告と納税

月単位の課税期間であるタイのVATは、事業者が毎月、前月分のVAT(Output VAT:売りVAT、商品等販売時に販売先より徴収するVAT)を歳入局に申告する必要があります。原則オンラインでの申告となり、申告及び納付期限は毎月23日(土日祝日の場合は原則後ろ倒し)です。になります。なお、買いVAT(Input VAT、商品等購入時に購入先へ支払うVAT)は、税務署に納付するOutput VATより控除することが可能ですが、定められた要件に従ったTAX Invoiceを購入先より受領する必要がありますので、ご注意ください。

VATの申告書、フォーム類

  • PP.01…VAT登録申請書
  • PP.09…VAT登録変更届け(PP.20が入手できるまでの仮のPP.20として利用可)
  • PP.20…VAT登録証明書
  • PP.30…VAT申告書
  • PP.36…VAT申告書(海外からサービスを購入した時に発生するリバースチャージ)

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