愛宕山総合会計事務 タイ現地法人

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源泉税優遇措置の期間延長

2023年1月24日付歳入庁広報 13/2566(ปชส. ๑๓/๒๕๖๖)により、e-Withholding Tax 制度の普及を目的とした源泉税優遇措置の期間延長が公表されました。

当優遇措置により、2020年10月1日から2022年12月31日まで、専門家報酬やサービス料など一部の支払いに対する源泉税をe-Withholding Taxのオンラインシステムを通じて納税する場合、通常の源泉税率3%が2%に軽減されました。今回公表された優遇措置の延長に伴い、軽減適用となる源泉税の範囲が拡大され、通常5%、3%または2%の源泉税率が一律1%となります。優遇措置の適用期間は、2023年1月1日より2025年12月31日までとなります。

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