タイの最低賃金の改定【2025年1月1日より施行】

2025.01.06
お知らせ

タイの最低賃金の改定【2025年1月1日より施行】

改定後 適用エリア(県)
400 チャチュンサオ、チョンブリー、プーケット、ラヨーン、スラータニー(サムイ島のみ)
380 チェンマイ(チェンマイ市のみ)、ソンクラー(ハジャイ市のみ)
372 バンコク、ナコンパトム、ノンタブリー、パトゥムタニー、サムットプラカーン、サムットサーコーン
359 ナコンラチャシマー
358 サムットソンクラーム
357 コンケン、チェンマイ、プラチンブリー、アユタヤ、サラブリー
356 ロッブリー
355 ナコンナーヨック、スパンブリー、ノンカーイ
354 クラビ、トラート
352 カンチャナブリー、チャンタブリー、チェンライ、ターク、ナコンパノム、ブリラム、プラチュワップキーリーカン、パンガー、ピサヌローク、ムクダハーン、サコンナコーン、ソンクラー、サケーオ、スラータニー、ウボンラーチャターニー
351 ペチャブリー、チュムポーン、スリン
350 ナコンサワン、ヤソートーン、ラムプーン
349 カラシン、ナコンシータマラート、ブンカーン、ペチャブン、ローイエット
348 チャイナート、チャイヤプーム、パッタルン、シンブリー、アーントーン
347 カムペーンペット、ピジット、マハーサーラカーム、メーホンソーン、ラノーン、ラーチャブリー、ルーイ、ラムパーン、シーサケット、サトゥーン、スコータイ、ノンブアラムプー、アムナートチャルーン、ウドンタニー、ウタラディット、ウタイタニー
345 トラン、ナーン、パヤオ、プレー
337 ナラティワート、パッタニー、ヤラー

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